公益財団法人 山口きらめき財団|山口県

交付決定

若者チャレンジ応援事業

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令和7年度「若者チャレンジ応援事業」(前期)助成金交付団体について

令和7年度前期は応募4件のうち、事業内容の優れた下記の3件に助成金総額500,000円を交付します。
※きらめき活動助成事業助成金の交付団体につきましては|こちら|のページでご確認ください。

No. 団体名(代表者名) 市町 事      業    名   交付額
学生団体フリーキャンバス
(津村 一輝)
下関市 廃校の魅力を広めたい!第二回学生による地域のための廃校再生プロジェクト事業 100,000
特定非営利活動法人 OKAI CLUB
(岡井 理香)
周南市 大学生による地域スポーツ交流プロジェクト!事業 200,000
平和志向のまちづくりの会
(永田 典隼)
周南市 周南・平和志向のまちづくり推進事業 200,000

様式のダウンロード(交付決定後)

若者チャレンジ応援事業の交付決定後に提出する様式についてはこちらからダウンロードしてください。

きらめき財団ロゴマーク

助成事業の実施に当たっては、山口きらめき財団の助成事業であることが分かるように、必ず所定のロゴマークと文章を表示してください。

表示内容

ロゴマークと文章を併記してください。(モノクロ可)

表示ロゴマークのダウンロード

ダウンロードできない場合は別途対応しますのでご連絡ください。

今後の事業スケジュール

事業実施上の注意点

事業内容・予算等を変更したいとき

事業の執行上、やむを得ない事情により事業の内容や予算などを変更しようとするときは、事前に「変更承認申請書」により山口きらめき財団からの承認を受けてください。
事前に承認を得ないで変更された場合、助成対象とならない場合があります。
【例】

  • イベントの開催時期を大幅に変えることになりそうだ
  • 会場が手配できず、事業の実施開催回数を減らしたい
  • 講師との調整がつかないので講師の変更をしたい
  • 予算変更により事業費が拡大した場合において、財団からの助成は決定された交付額を超えること はできませんのでご注意ください。

事業の全てを中止しようとするとき

事業の全てを中止又は廃止しようとするときは、「中止(廃止)届出書」を提出していただくこととなりますが、やむを得ない事由※により事業を中止する場合には、それまでにかかった経費(チラシやポスターの印刷費、広報物の発送費用、練習や打ち合わせ等で使用した会場の使用料など)を助成の対象として認めることもできますので、まずは事務局までご相談ください。

  • 「やむを得ない事由」には、予見することが難しい自然災害や感染症の流行等が該当します。
    【例】台風や集中豪雨、熱中症警戒アラート、インフルエンザの流行 等

団体の情報に変更があったとき

団体情報(団体名、代表者、所在地、連絡先等)に変更があった場合には、変更を証明できる書類(新たに作成した役員名簿や規約等)を添えて、速やかにご連絡ください。

事業を実施するとき

講演会、セミナーなど申請している事業の実施が具体的に決定したら、少なくとも1か月前までに「事業実施計画書」を提出してください。
事業を実施する際にはPRのお手伝いもできますのでお気軽にご相談ください。
事業の実施状況を把握するため、できるかぎり財団事務局員が会場等、現地を訪問する予定です。その際に記録用として写真等を撮影し、ホームページや広報紙に掲載することがありますので、あらかじめご了承ください。

財団ロゴマークの表示について

事業の実施に当たっては、山口きらめき財団の助成事業であることが分かるように、必ず所定のロゴマークと文章を表示してください。

表示例

ロゴマークは上記からダウンロードしてご利用ください。
※ ダウンロードできない場合は、別途対応しますのでご連絡ください。(モノクロ可)

表示の方法

  • 看板、印刷物(ポスター、チラシ、プログラム、レジュメ等)、HPやブログ等のWebサイト、助成金で購入した備品等に分かりやすく掲示、貼付してください。
  • 表示のある印刷物や写真については、実績報告書に添付して財団まで提出してください。
掲示・貼付の例

対象の経費かどうか不明なとき

  • 助成事業の対象となる経費は、「事業の実施に必要な経費」です。助成対象となる経費の内訳については、交付決定書に同封して個別にお知らせをしていますのでご確認ください。
  • 対象となる経費・ならない経費は|こちら|で確認してください。
  • 不明な場合は財団事務局までご連絡ください。

事業が完了したとき

  • 事業完了日とは、助成事業に関わるすべての支払いが完了した日とします。
  • 事業完了日後30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書」に領収書や事業実施が確認できる資料を添えてご提出ください。
    ※事業が3月に完了する場合にも提出期限(3月31日)を厳守してください。
    ※期限内に事業実績報告書の提出がない場合、以後助成が受けられなくなることがあります。

実績報告書に添付する領収書について

  • 領収書は確実に代金を支払った、また、受け取ったことを証明するために発行されるものです。
    領収書の表示が適正でない場合、または領収書がない場合は、助成対象の経費として認められませんのでご注意ください。
  • 提出する領収書は必ず原本としてください。(コピー不可)
  • インターネットを介したクレジットカード払いにより領収書の発行が難しい場合にはご相談ください。
    ※レシートも領収書とみなします。
    ※ポイント割引を利用された場合には、割引後の金額が対象経費となります。

助成金の請求について

助成金の請求には、次の2つの方法があります。

事業完了後に一括して助成金を請求する方法

実績報告書の提出後、財団で事業の精査を行い、助成金額を確定し、各団体に通知します。確定通知に記載された交付決定額を「助成金(概算払)請求書」に記入し、財団まで提出してください。

事業の途中で助成金を請求する方法

必要に応じて、事業実施の途中であっても助成金を受け取ることができます。交付決定額のうち必要な額を「助成金(概算払)請求書」に記入し、財団まで提出してください。
(※請求額は千円単位としてください。交付決定額の全額でも対応できます)

どちらも、請求書提出後、約2週間で指定の口座にお振込みします。

中間報告会及び中間報告書の提出について

事業の進捗状況の確認や、団体間の交流を目的とした中間報告会を8~9月に開催する予定です。期日が近づいて来ましたら個別にご案内いたします。
また、報告会の開催前に「中間報告書」を財団にご提出ください。
提出締切:令和7年7月25日(金)

その他

団体同士の交流会を12月~2月に開催する予定です。ぜひご出席ください。期日が近づいて来ましたら別途ご案内いたします。
財団からの事務連絡や情報提供はメールを中心に行いますので、見落としがないようご注意ください。

事業を実施される中で不安なこと、ご不明な点等ございましたらいつでもご相談ください。
一緒に事業をより良いものとしていきましょう!

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